民泊経営を始めようと考えているなら、まず気になるのは「本当に儲かるのか」「初期費用はいくら必要なのか」「どんな失敗がよく起きるのか」ではないでしょうか。 この記事では、民泊経営の3つの法的形態・必要な手続き・初期費用の相場・よくある失敗例4選・成功する5つのコツ・収益の目安を、民泊・一棟貸し専門OTAであるTABILMO(タビルモ)の視点から、開業検討者向けに1記事でまとめて解説します。 最後には失敗しないための注意点にも触れているので、要チェックです。 なお、民泊を開業する際のフローは別記事でより詳しく紹介しています。 民泊経営の3つの種類と特徴 民泊経営の形態は、関連する法律によって3つに分かれます。どの法律に基づいて始めるかによって、開業の手続き・営業できる条件・年間営業日数の上限が大きく異なります。 民泊新法(住宅宿泊事業法) 開業ハードルが最も低いのが民泊新法による民泊です。年間営業日数の上限は180日以内に制限されていますが、ホテルや旅館が営業できない住居専用地域でも運営できる点や、事業を開始するときの手続きが少ないことがメリットです。 法律の要件を満たす物件を準備したうえで、行政への「届出」をすることで始められるため、副業での民泊開業を検討している方に向いています。 旅館業法(簡易宿所) 営業日数の制限がない代わりに、行政からの簡易宿所営業「許可」の取得と保健所の立ち入り検査が必要になります。 民泊新法より開業ハードルは高いですが、年間を通じた安定した運営を目指すなら有力な選択肢です。なお、自治体ごとに独自ルールがあることも多く、物件工事前に担当課への事前相談が必要になるケースもあります。 特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業) 年間営業日数の制限なく、住居専用地域でも運営できる制度です。これは、長期滞在したい外国人観光客らのニーズを満たすために始まった制度で、1回の宿泊日数を2泊3日以上とするルールがあります。 国家戦略特区のみで運営でき、東京都大田区・大阪府(大阪市・八尾市・寝屋川市)・福岡県北九州市・新潟県新潟市・千葉県千葉市が対象地域です。 最近は、大阪での新規受付終了など様々な動きが起こっています。特区民泊の最新状況を解説した記事で詳細をチェックしておきましょう。 民泊経営に必要な資格と手続き 国家資格は不要!ただし、届出または許可が必須 民泊を経営するのに国家資格は不要です。会社を設立する必要もなく、誰でも始められる点が民泊経営の特徴の一つです。ただし行政への届出、または許可が必須であり、虚偽申請には罰則が設けられています。 主な手続きの比較: […]