現在すでに持っている、または借りている一軒家を、空けたままにしないで宿泊施設として収益化したい——そう考える方が増えています。一軒家(戸建て)は一棟貸しができてプライバシーが高く、グループや家族連れに選ばれやすいため、民泊との相性も良いです。
ただし「一軒家を民泊にする」と一口に言っても、必要な許可・届出は物件の状況(持ち家か・賃貸か・自分が住んでいるか)と、選ぶ法律の枠組みによって変わります。この見極めを誤ると、許可が下りないまま改修費だけがかかったり、最悪の場合は違法民泊になってしまう場合もあります。
この記事では、一軒家で民泊許可を取る方法を、3つの法的選択肢・持ち家/賃貸/自宅のパターン別の注意点・手続きの流れ・費用の目安・許可なし運営のリスクまでを整理して解説します。実際の開業の流れについては、民泊開業の全体フローもあわせてご覧ください。
一軒家で民泊はできる?まず押さえるべき3つの法的選択肢

一軒家で宿泊事業を行うとき、大きく分けて3つの法的枠組みがあります。どれを選ぶかで、年間営業日数や手続きの手間、営業できる場所などが変わります。
| 枠組み | 手続き | 年間営業日数 | 営業できる場所(用途地域) |
|---|---|---|---|
| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 届出制 | 180日以内 | 住居専用地域でも可(条例で制限あり) |
| 旅館業法(簡易宿所) | 許可制 | 制限なし(365日) | 住居専用地域(低層・中高層)・田園住居地域は原則不可 |
| 特区民泊(国家戦略特区) | 認定制 | 制限なし | 認定区域のみ・床面積等の条件あり |
①住宅宿泊事業法(民泊新法)— 届出制・年間180日まで
一軒家の民泊事業でもっとも始めやすいのが、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出による営業です。一軒家は「住宅」なので、住宅街(住居専用地域)にある戸建てでも届出による民泊運営が可能なのが大きな特徴です。これは旅館業法にはない、住宅としての届出をする民泊新法ならではの強みです。
一方で、予約を取れるのが年間180日以内に制限されます。さらに、自治体の上乗せ条例によって営業できる区域や期間がさらに狭められている場合があるため、必ず物件エリアの条例を確認しましょう。180日ルールの詳細については民泊新法(住宅宿泊事業法)の180日ルールで解説しています。
なお、民泊新法は対象が「住宅」用途の物件に限られます。現に人が居住している、入居者を募集している、別荘などとして随時利用している、といった条件に当てはまる必要があり、純粋な投資目的で取得した誰も住まない空き家は「住宅」に該当せず、民泊新法を使えない場合があります。投資用に物件を取得して始める場合は、自治体の窓口で住宅に該当するかもあわせて確認してください。
②旅館業法(簡易宿所)— 営業日数制限なし・場所の制約あり
年間180日を超えて営業し、収益を最大化したい場合は、旅館業法(簡易宿所)の許可を取る選択肢もあります。営業日数の制限がなく365日営業できますが、用途地域のなかでも第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域では、ホテル・旅館(※)にあたるため原則として許可が取れません(このほか工業地域・工業専用地域も不可です)。戸建てが建つ住宅街は中高層住居専用地域などに該当することも多く、ネックになりやすい点に注意が必要です。手続きや要件は旅館業法(簡易宿所)許可の手続きでまとめています。
(※)旅館業法上では、「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」は別の営業種別です。ただし、建築基準法や都市計画法上の用途地域の判断においては、簡易宿所も宿泊施設として扱われ、基本は「ホテル又は旅館」と同じような用途制限を受けます。
③特区民泊 — エリア限定・条件あり
国家戦略特区に指定された区域では、特区民泊(認定制)という選択肢もあります。営業日数の制限はないですが、対象エリアが限られ、2泊3日以上の滞在や最低床面積などの条件があります。対象区域・受付状況は変動する場合があるため、最新情報は自治体の公式情報で確認してください。特区民泊の詳しい内容については特区民泊の条件と対象エリアも合わせてご覧ください。
タビルモ視点で3つの枠組みの違いを横断的に整理した民泊新法・旅館業法・特区民泊の違い、許可の全体像をつかむ民泊許可と申請の流れもあわせて参考にしてください。
【パターン別】一軒家の民泊許可で変わる注意点

同じ「一軒家の民泊」でも、その戸建て物件が持ち家か・賃貸か・自分が住んでいるかで、クリアすべきポイントが変わります。自分のケースに当てはめて確認してください。
持ち家の一軒家 — 住宅ローンと近隣対応がポイント
自分名義の戸建てを民泊にする場合、許可・届出の手続きそのものは進めやすいパターンが多いです。ただし注意点が2つあります。
- 住宅ローン返済中の物件:住宅ローンは「自己居住」を前提とした融資のため、事業用(民泊)に転用するとローン規約に抵触する可能性があります。金融機関への事前確認が必要です。
- 近隣との関係:戸建ては集合住宅より近隣が近く、騒音・ゴミ・駐車のトラブルが起きやすい側面があります。届出前後の近隣説明を丁寧に行うことが、長く運営を続けるための前提になります。
賃貸の一軒家 — 大家の承諾が必須
借りている一軒家を民泊にする場合、物件所有者(大家)の承諾(転貸・民泊利用の承諾)が必須です。賃貸借契約では又貸し(転貸)が禁止されていることが多く、無断で民泊運営を始めると契約違反となり、退去を求められるリスクがあります。
民泊新法の届出時にも、転貸物件の場合は所有者の承諾を示す書類の提出が求められます。「黙って始める」ことはできません。賃貸で民泊を検討する場合は、まず大家・管理会社に民泊利用が可能かを確認するところから始めてください。
自宅(住んでいる一軒家)— 家主居住型と不在型の違い
自分が住んでいる戸建ての一部(空き部屋など)や、自宅全体を旅行などで不在の間に貸し出すこともできます。このとき関わるのが家主居住型と家主不在型の区別です。
- 家主居住型:オーナーが同じ建物に住みながら空き部屋を貸す形態。比較的小規模に始めやすい形です。
- 家主不在型:オーナーが不在の間に貸す形態。この場合は住宅宿泊管理業者への管理委託が必要になります。
なお、家主不在型でなくても、貸し出す居室数が5を超える場合や、法人として運営する場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
どちらに当たるかで義務が変わるため、家主居住型と不在型の違いで自分の運営スタイルを確認してください。不在型で委託先を探す場合は不在型で必要な住宅宿泊管理業者も参考になります。
一軒家の民泊許可を取る手続きの流れ

ここでは、もっとも一般的な住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を例に、一軒家で民泊を始めるまでの流れを紹介します。365日営業を目指して旅館業法(簡易宿所)の許可を取る場合は、手続きがより重くなる点には注視してください。
ステップ①:用途地域・条例の確認
まず、物件のある場所が民泊を営業できる地域かを確認します。民泊新法は住居専用地域でも届出可能ですが、自治体の上乗せ条例で「住居専用地域では平日の営業を制限」など、独自のルールが設けられていることがあります。市区町村の都市計画課・住宅宿泊事業などの担当窓口で確認してください。用途地域の仕組みは民泊と用途地域の関係で詳しく解説しています。
ステップ②:消防法令適合・必要設備の整備
民泊としてゲストを泊めるため、消防法令への適合が求められます。一軒家でも、規模や構造によっては自動火災報知設備・誘導灯・消火器などの設置が必要になります。管轄の消防署に図面を持参して事前相談を行い、必要な設備を整えた上で「消防法令適合通知書」を取得します。
詳しくは「消防法ガイド」をご覧ください。
ステップ③:必要書類の準備と届出
住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システム(オンライン)から行います。一般的に必要となる主な書類は次の通りです。
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の図面(間取り・設備が分かるもの)
- 消防法令適合通知書
- 賃貸物件の場合:所有者(転貸人)の承諾書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書 など
必要書類は自治体によって追加される場合があります。届出前に担当窓口で最新の一覧を確認してください。
ステップ④:標識の掲示・運用開始
届出が受理され届出番号が交付されたら、玄関など見やすい場所に標識を掲示し、民泊の運営を開始できます。宿泊者名簿の作成や保管、近隣住民への周知・苦情対応の体制づくりも忘れずに整えましょう。
⚠️ 届出・許可の要件は自治体ごとに異なる場合があります。「必ず取得できる」という保証はなく、用途地域・消防・条例の事前確認が必須です。手続きが複雑な場合は行政書士への依頼も選択肢に入れてください。
一軒家の民泊に必要な設備と費用の目安

一軒家で民泊を始めるには、許可手続きのほかに設備投資が必要です。既に物件を所有しているか、取得から始めるかで規模が大きく変わります。
主な初期費用の目安
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 物件取得費(購入の場合) | 立地・規模による(中古一戸建てで数百万円〜) |
| リフォーム・内装整備 | 100万〜1,000万円(状態・グレードによる) |
| 消防設備工事 | 10万〜100万円程度(規模・構造による) |
| 届出・許可申請(行政書士依頼時) | 5万〜20万円程度 |
| 家具・寝具・家電・アメニティ | 30万〜150万円 |
| スマートロック・写真撮影・掲載準備 | 5万〜20万円 |
(※上記はあくまで目安です。実際の費用は物件の状態・地域・運営方法によって大きく異なります)
既に持ち家・賃貸の一軒家を活用できる場合は物件取得費がかからないため、投資回収は大きく早まります。一方で、古い戸建てでは消防設備や水回りの改修費が想定以上にかかることがあります。リフォーム費用の詳しい相場は民泊リノベーションの費用相場でまとめています。
「許可なし」で一軒家民泊をやるとどうなる?
「一軒家なら届出なしでこっそり貸せるのでは」と考える方もいますが、これは避けるべきです。届出・許可をせずに反復・継続して有償で宿泊させると、住宅宿泊事業法または旅館業法に違反し、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
現実的なハードルとしても、Airbnbをはじめとする予約サイト・OTAは届出番号や許可番号の登録を掲載の条件としているため、無許可では集客チャネルにそもそも掲載できません。加えて、無許可運営は近隣からの通報や行政指導、OTAの掲載停止につながり、結果的に大きな損失を被ることになります。
一軒家で民泊を始めるなら、適切な届出・許可を取得した上で運営することが、長く安定して稼ぐための唯一の道です。許可制度の全体像は民泊許可と申請の流れで確認できます。
一軒家民泊でよくある失敗と対策

一軒家民泊でつまずく人には共通のパターンがあります。避けられるように、事前に確認しておきましょう。
失敗①:賃貸で大家の承諾を取らずに始めてしまう
賃貸の戸建てを無断で民泊にして契約違反となり、退去を求められるケースです。賃貸で検討するなら、まず大家・管理会社への確認が必須です。
失敗②:用途地域・上乗せ条例の確認漏れ
「民泊新法なら住宅街でもできる」と思い込んで進めたら条例で平日営業が制限されていた、という例があります。届出前に必ず自治体の条例を確認してください。
失敗③:消防設備コストの過小評価
古い戸建てでは建築時と現在で求められる設備基準が異なり、追加設置が必要になることがあるため、消防設備の追加工事が想定外に高くなってしまうことがあります。物件の取得・改修前に消防署へ相談し、概算をつかんでおきましょう。
失敗④:近隣説明を怠りクレーム化
住宅エリアの戸建ては近隣住民との距離が近く、騒音・ゴミ・駐車のトラブルが起きやすい環境です。運用開始前の近隣説明と、苦情対応の連絡体制づくりが、運営継続のカギになります。
一軒家民泊の収益化と掲載プラットフォームの選び方

許可と設備が整ったら、次は集客です。一軒家(一棟貸し)は、一組専用のプライベート空間という価値を提供できるため、ホテルより高単価を設定しやすく、グループや家族連れに連泊されやすい傾向があります。連泊が増えると1泊あたりの清掃コストが下がり、利益率が改善します。具体的な収益の組み立ては民泊の詳細な収益シミュレーションを参考にしてください。
どのプラットフォームに掲載するかは、集客の質と量を左右します。大手OTAは集客規模が大きい一方で手数料が高く、一棟貸しならではの体験を求めるゲストが目的の物件に辿り着きにくい面もあります。
- 一軒家・古民家・貸別荘など、一棟まるごとの非日常体験を提供する宿泊施設が対象です
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出施設・旅館業法(簡易宿所)の許可施設、どちらも掲載できます。適切な届出番号・許可証をお持ちであればご登録いただけます
- 「物件はあるが、どこに掲載すればよいか分からない」という段階からご相談ください
掲載先の比較検討には民泊・一棟貸しの掲載サイト比較もあわせてご覧ください。
よくある質問
一軒家で民泊許可は取れますか?
取れます。住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出なら、住宅街にある戸建てでも届出をすることで営業が可能で、これが民泊新法ならではの強みです。年間180日を超えて営業したい場合は旅館業法(簡易宿所)の許可という選択肢もありますが、用途地域の制約があります。いずれも用途地域・消防・自治体条例の事前確認が前提となります。
賃貸の一軒家でも民泊はできますか?
可能ですが、物件所有者(大家)の承諾が必須です。賃貸借契約では又貸し(転貸)が禁止されていることが多く、無断で民泊を始めると契約違反となり退去を求められるリスクがあります。民泊新法の届出時にも所有者の承諾書が求められます。まず大家・管理会社に民泊利用の可否を確認してください。
自宅(住んでいる一軒家)の一部を民泊にできますか?
できます。オーナーが同じ建物に住みながら空き部屋を貸す「家主居住型」と、不在の間に貸す「家主不在型」があり、不在型の場合は原則として住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。どちらに当たるかで義務が変わるため、運営スタイルに応じて確認してください。
一軒家の民泊許可にかかる費用はどのくらいですか?
既に物件を所有している場合、消防設備工事・届出手続き・家具家電・掲載準備などで数十万〜数百万円が一つの目安です。古い戸建ては消防設備や水回りの改修費がかさみやすく、物件取得から始める場合はさらに大きくなります。物件の状態・地域で大きく変わるため、消防署・保健所への事前相談で概算を把握することをおすすめします。
許可なしで一軒家民泊をするとどうなりますか?
届出・許可をせずに反復・継続して有償で宿泊させると、住宅宿泊事業法または旅館業法に違反し、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。また予約サイト・OTAは届出番号や許可番号の登録を掲載条件としているため、無許可ではそもそも掲載できません。必ず適切な届出・許可を取得した上で運営してください。
まとめ:一軒家で民泊を始める前に押さえること
一軒家は一棟貸しの高単価・プライバシーという強みがあり、民泊との相性は良好です。許可については、まず3つの法的選択肢(民泊新法・旅館業法・特区民泊)のどれで進めるかを決め、物件のパターン(持ち家・賃貸・自宅)ごとの注意点を押さえることが出発点になります。
この記事のポイントを整理します。
- 法的選択肢:住宅街の戸建てでも民泊新法の届出なら始めやすい。365日営業なら旅館業法だが用途地域の制約あり。
- パターン別:賃貸は大家の承諾が必須、自宅は家主居住型/不在型の区別が必要
- 手続き:用途地域・条例の確認→消防設備→届出→標識掲示の順
- 費用:既所有なら数十万〜数百万円。古い戸建ては消防設備・水回りの改修費に注意
- 許可なしはNG:違法民泊は罰則対象で、OTAにも掲載できない
なお、民泊の税務(確定申告・経費計上)は事業規模や個人・法人の区分によって扱いが異なるため、税理士への相談をおすすめします。
戸建てで民泊を始めたい方は、まず物件の用途地域・条例と、持ち家/賃貸/自宅のどのパターンに当たるかを確認するところから始めてみてください。同じく物件タイプ別の入口として、古民家を活用する場合は古民家で民泊を始める方法も参考になります。タビルモへの掲載については、民泊新法の届出施設・旅館業法の許可施設どちらもご登録いただけます。