- 2026年6月4日
特区民泊とは?対象地域・要件と民泊新法との違いを解説【2026年最新】
民泊を始めようと考えている方は、「特区民泊」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。 「通常の民泊と何が違うのか」 「旅館業法や民泊新法との関係はどうなのか」など、疑問も多いはずです。 特区民泊は、国家戦略特区に指定された地域でのみ運営できる民泊制度で、年間365日営業できるのが特徴のひとつです。一方で、対象地域が限られており、最低宿泊日数の縛りや近隣住民への事前周知など、独自のルールもあります。なお、2026年5月29日には大阪市が新規申請の受付を終了したほか、大阪府内の複数市町村でも新規受付が終了するなど、制度動向にも大きな変化が生じています。 この記事では、特区民泊の仕組み、民泊新法・旅館業法との違い、認定要件、認定申請の流れ、そして2026年最新の対応地域情報までを、一棟貸し・貸別荘専門の予約サイトを運営するタビルモの視点から、開業を検討準備中のオーナー向けにわかりやすく解説します。 ➤その他の民泊関連の許可申請についても確認 最終確認:2026年6月 本記事の制度情報は、内閣府地方創生推進事務局・大阪市・大阪府・大田区・千葉市など各自治体の公式情報を参照しています。大阪市は2026年5月29日に新規申請・居室追加等の変更申請の受付を終了しました(認定にかかる事務は2026年6月30日に終了予定)。そのほか、大阪府内の市町村でも制度が変動しています。開業を検討する自治体の最新情報は、必ず申請窓口(保健所等)に直接ご確認ください。









