民泊を運営する上で必要不可欠な【消防設備】。
ゲストの方が安心して利用できるためにも、準備を徹底しなければいけません。
本記事では、【民泊で必要な消防設備】について説明していきます。
是非最後までチェックしてください。
設置基準?点検は必要?消防法令について解説
民泊に設置する消防設備の内容は、防火対象物となる建物の火災危険性に応じて区分された「消防法令上の用途」を基準に決められています。
用途の詳細については「消防法施行令の別表第1」に定められており、建物の種類や家主の居住の有無、宿泊室の床面積などの条件から該当する用途が判定されます。
基本的に、民泊新法で定められている「家主不在型」の運営形態を取る場合、旅館やホテル等と同じ「(5)項イ」という用途に該当し、設置を求められる消防設備の種類が多くなります。
また、消防設備の設置後には、建物の用途ごとに定められている頻度で、設備の点検・報告を実施しなければなりません。
これらの対応には、専門家による判断が必要な部分もあるため、消防設備の設置の際には、必ず管轄消防署で事前相談を行いましょう。
民泊で必要な消防設備とは?
特定小規模施設用自動火災報知設備(300㎡未満 )
特定小規模施設用自動火災報知設備とは、火災を感知すると別の装置に信号を送信して一斉に鳴動し、建物全体に火災発生を知らせる円盤型の設備です。
原則として、建物の延べ面積が300㎡未満の「特定小規模施設」に該当する場合、設置が可能になっています。
有線式の装置のほか、設置の際に配線工事が必要の無い電池式や無線式の装置があり、消防整備士の資格が無くても設置することが出来ます。
また、設置の際の届出も不要です。
自動火災報知設備(300㎡以上 )
自動火災報知設備とは、煙や熱を自動的に感知して警報音を鳴らし、火災の発生を建物内に知らせる設備のことを指します。
熱や煙の発生を感知する「感知器」や、信号を送受信するための「受信機」と「発信機」、警報音を鳴らすための「音響装置」等で構成されており、それらが配線によって接続されているといった特徴があります。
建物の延べ面積が300㎡以上の場合には設置が必要で、設置の際には部屋の壁や床の内部などに配線を通すための工事を行わなければなりません。
誘導灯、誘導標識
誘導灯と誘導標識は、非常時に建物から迅速に退避できるよう、避難経路を指し示すことを目的に設置する消防設備となります。
誘導灯とは、避難経路を指し示す照明設備のことを指し、停電時も稼働できるよう非常電源が付いています。
誘導標識とは、避難口である旨や避難の方向を明示した緑色の標識のことで、廊下など避難上有効な「多数の人の目に触れやすい箇所」に設置するものとされています。
宿泊室から直接外部に出て避難可能なケースなど、一定の免除要件を満たす場合を除き、民泊部分にこれらの設備の設置が必要になります。
消火器
消火器は、出火後1~2分の初期消火の際、安全かつ確実に消火活動を行うための消防設備です。
民泊を運営する建物の用途が一般住宅に該当するケースを除き、建物の延べ面積が150㎡以上の場合や、地階・無窓階・3階以上の階が床面積50㎡以上の場合、設置が義務付けられています。
設置の際、消火器の種類は必ず「業務用消火器」を選択し、消火器の位置を示す標識とともに通行や避難に支障が出ない箇所に設置を行いましょう。
非常用照明設備
非常用照明設備とは、停電時に自動点灯する非常用の照明装置のことで、建物の用途や規模に応じて設置が義務付けられています。
設置すべき照明装置の要件は、建築基準法施行令第126条の5に詳しく定められており、原則として直接照明で火災時にも問題なく明かりが点灯し、かつ国が定めた基準をクリアしたものでなければなりません。
この規定に適合した照明装置には、一般社団法人日本照明工業会(JLMA)が自主的に評定し「JIL適合マーク」を付けているため、導入の際にはJIL適合マークが付いた製品を選択しておくと安心です。
スプリンクラー消火設備(必要に応じて)
スプリンクラー消火設備とは、火災を自ら感知して自動的に消火を行う消防設備のことを指します。
消防法施行令の別表第1に定められている建物の用途のうち、11階以上のフロアなど一定の条件に当てはまる場合は、設置が必要になります。
一般的な民泊では、天井の高さが10m以下の場合に設置可能な「閉鎖型」のスプリンクラーを導入していることが多く、熱を感知すると変形または破損する「感熱体」が搭載され、火災の際に水が一気に放出される仕組みになっています。
なお、設置工事に多額の費用がかかるという点には注意が必要です。
避難経路図(必要に応じて)
避難経路図とは、火事などの災害発生時、利用者が安全に避難するための道筋を示した図のことを指します。
建物の設計図を基に、消防法や建築基準法で定められた「避難経路の確保」に関する規定に則って作成を行い、居室内に掲示しなければなりません。
避難経路図には、玄関からの避難が困難な場合を想定し、2つ以上の避難経路を表記する必要があります。
また、設置されている消火設備や避難器具の場所を認識しやすいよう、図形の使用や色分けを行い、分かりやすく表記を行うという点も重要なポイントとなります。
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消防設備設置費用や業者費用について
消防設備設置の際にネックとなるのが、設置の際にかかる費用です。
新たに設置する設備本体や防炎物品の費用のほか、設置工事を行う業者に対する費用も発生するため、それらを考慮して予算を組む必要があります。
費用の総額は建物の用途や状況によって異なり、少ない場合でも100万円程度、多い場合は1,000万円を超える金額になることも珍しくはありません。
中でも高額なのがスプリンクラーの設置費用で、マンションなどの共同住宅を利用した民泊の場合、複数のフロアに設置すれば1,000万円単位の金額になることが想定されます。
特区民泊の場合、家主同居型であっても消防設備に関する緩和措置の項目が無いため、スプリンクラー等の高額設備の設置も免除されないという点に注意しておきましょう。
まとめ
民泊施設に設置する消防用設備は、宿泊客の人命と安全を守るために必要不可欠なものです。
民泊として運営を開始する物件に消防用設備を正しく設置し、スムーズに消防法令適合通知書の交付を受けるためには、管轄消防署などの専門家によるアドバイスを受けることに加え、オーナー自身が消防用設備の種類や設置要件などの正しい知識を持ち、その都度適切な対応を行うということが大変重要になります。
今回の記事で解説している「消防用設備に関する情報」を参考にして知識を深め、民泊運営の際に是非ご活用ください。