民泊がどのような宿泊サービスかご存知ですか?
民泊って聞いたことはあるけど、その定義やそれに関わる法律など、詳しく知らないという人が大半ではないでしょうか。
そこで本記事では、これから民泊ビジネスを始める人なら絶対に押さえておきたい営業形態や、民泊ビジネスの将来性までわかりやすく解説しています。ぜひ最後までチェックしてください。
民泊とは
じつのところ、民泊に関する法律上の明確な定義は存在しません。しかし、戸建ての家屋やマンションなどの住宅の一部、もしくは全部を旅行者などに貸し出して宿泊サービスを提供することを、一般的には「民泊」と呼んでいます。
近年では、空いている部屋を貸し出したい人と宿泊したい人をマッチングさせるオンライン上のサービスが海外でも行われており、民泊は一般的なものとなっています。
ホストにとっては収入を得られ、またゲストにとっては設備が整った部屋を気軽に宿泊できるなど、双方にとってメリットがあります。また、戸建てやマンションなどさまざまな部屋のタイプがあるため、宿泊者にとっては選択肢が多いのも特徴です。
一方、外国人観光客のように、日本と海外のルールの違いからトラブルになるケースも珍しくありません。そのため、トラブル防止を目的としたルールづくりなどの対応が不可欠です。
民泊に関する法律は?旅館業法・特区民泊・民泊新法
民泊の運営にあたっては、以下のような基準となる法律があります。
- 旅館業法
- 特区民泊(国家戦略特区法)
- 住宅宿泊事業法
引き続きこれらの民泊に関連する法律について解説します。
旅館業法とは
旅館業法は3種類|旅館・ホテル営業・簡易宿所営業・下宿営業
旅館業法とは、旅館業の適正な運営を目的として定められた法律です。
旅館を営業する場合、この旅館業法に基づいた営業許可を得なければなりません。
なお、1年で180日以上営業する場合は、この「旅館業法」もしくは後述する「特区民泊」に基づいた許可が必要不可欠です。
旅館業法に基づいた営業許可には、以下の3つの旅館の形態があります。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿泊営業
- 下宿営業
旅館・ホテル営業とは、宿泊料を受け取ったうえで人を宿泊させることです。従来はホテル営業と旅館営業で分かれていましたが、2018年に改正施行されたことで統一されました。
簡易宿所営業は、いわゆるユースホステルやカプセルホテルといった形態が該当します。客室を複数人で利用する宿泊施設だと考えてください。下宿営業は、1ヶ月以上を宿泊単位とする施設のことです。数日しか宿泊しないような施設の場合、下宿営業の許可は得られません。
このように旅館業法に基づく許可は宿泊施設のタイプによって異なるため、自分の意向に沿った営業形態を選ぶ必要があります。
旅館業の許可が必要な場合
旅館業法に基づく許可が必要となるのは、宿泊料を受け取って宿泊させる場合です。
たとえ個人宅や空き家であっても、宿泊料を受け取っていれば許可を得なければなりません。オンライン上で宿泊客を募集して料金を受け取る場合は、事前に許可を得ておく必要があります。
旅館業の許可が不要な場合
一方、宿泊料を受け取らない場合は旅館業法に基づく許可は不要です。たとえば、友人を自宅に宿泊させるといった場合です。
また、後述する特区民泊も旅館業法の対象外となるため、許可を得る必要はありません。
特区民泊とは
特区民泊は国家戦略特区法に基づくもので、国から国家戦略特区に指定された自治体であり、かつ民泊条例を制定していれば営業ができる民泊です。
特区民泊になるには行政の認定が必要となるため、すべての地域が特区民泊となっているわけではありません。
主な自治体だと東京都大田区や大阪府、大阪市などが特区民泊となっています。
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民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?押さえておきたい2つの特徴
建物の用途
民泊新法(住宅宿泊事業法)とは、増加する民泊における安全面や衛生面の確保が課題となっていることや宿泊者と近隣住民とのトラブルが問題となっていることなどに対応し、健全な民泊サービスの実現を目指して制定された法律です。
この民泊新法には、以下のような2つの特徴があります。
- 建物の用途
- 年間営業日数の上限
ここではそれぞれの特徴の概要について解説します。
民泊新法は、建物の用途によって適用の可否が異なります。具体的には、住宅として使用されている建物を民泊に使用する際にこの法律が適用されます。
住宅によっては郊外に位置するケースもあるため、ホテルや旅館のないエリアでの営業が可能です。ただし、各自治体の条例によって民泊の営業ができるエリアを規制しているケースもあるため注意してください。
年間営業日数の上限
民泊新法では、年間の営業日数の上限が「180日」に制限されています。そのため、ビジネスとして民泊運営を検討している方には適さないでしょう。
民泊の種類は2つ|家主居住型・家主不在型
家主居住型の民泊とは
民泊は、「家主居住型」と「家主不在型」の2つに分類されます。
家主居住型の民泊とは、家主がその住宅にいる状態で宿泊客に住宅の一部を貸し出すというものです。
具体的には、以下のような要件が定められています。
- 個人の生活の本拠地となっている住宅である(住民票があるということ)
- 宿泊者に住宅を提供する際に家主もその住宅にいること
- 年間の提供日数が上限の180日を超えていないこと
上記の要件を満たした場合、家主居住型の「民泊」となります。
たとえ、生活の本拠地となっている住宅で住民票もあったとしても、利用者が宿泊するときに家主が不在だとこの種類の民泊には該当しません。そのため、旅行で自宅に不在となる間に貸し出すといった形はこの家主居住型の民泊ではできません。
家主不在型の民泊とは
家主不在型とは、宿泊者が利用する際に家主が不在となる民泊のことです。
以下、条件を記載しておきます。
- 個人の本拠でない住宅、もしくは個人の本拠だとしても提供日に家主がいない住宅である
- 年間の提供日数が上限の180日を超えていないこと
- 提供する住宅に「民泊施設管理者」がいること
家主不在型の民泊は、トラブルが発生したときに対処できるように、「住宅宿泊管理業者」を用意しなければなりません。
民泊ビジネスの将来性
近年の新型コロナウイルスの流行によってリモートワークが一般的になったことで、オフィス以外の場所で働く人が増えました。このような働き方のおかげで、民泊ビジネスの需要増加につながる可能性があります。
また、昨今の日本はインバウンド客が増加しており、2024年6月の訪日外客数は313万人と単月では過去最高を記録しています。日本政府は、2030年に訪日外客数6,000万人を目標にしており、今後さらに民泊需要は高まることが期待されます。
まとめ
日本においても民泊は一般的なものとなってきましたが、トラブルを回避し、安全にサービスを提供するためにも、民泊に関連する法律を理解し、ルールに則った運営を行う必要があります。
特に民泊新法では年間の営業日数が180日までとされているほか、家主居住型・家主不在型の民泊それぞれで要件が定められています。民泊をビジネスチャンスとして捉えている方は、今回の内容を参考にルール等を改めてチェックしてみてください。
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