- 2026年4月21日
民泊新法(住宅宿泊事業法)と180日ルール|数え方・罰則・超えた場合の対処法【2026年最新】
民泊新法(住宅宿泊事業法)は、2018年に施行された、日本で民泊を合法的に運営するための基本的なルールを定めた法律です。とりわけオーナーが頭を悩ませるのが「180日ルール」。年間の営業日数を超えると法的リスクを負うだけでなく、収益機会も大きく失います。 本記事では、180日ルールの正確なカウント方法・罰則・超えた場合の対処法まで、民泊新法の要点を体系的に解説します。
民泊新法(住宅宿泊事業法)は、2018年に施行された、日本で民泊を合法的に運営するための基本的なルールを定めた法律です。とりわけオーナーが頭を悩ませるのが「180日ルール」。年間の営業日数を超えると法的リスクを負うだけでなく、収益機会も大きく失います。 本記事では、180日ルールの正確なカウント方法・罰則・超えた場合の対処法まで、民泊新法の要点を体系的に解説します。
民泊を始めるうえで、多くの方がまずつまずくのが「許可」の問題です。 「許可が必要らしい」とは、よく耳にする話ですが、正確には「許可」「届出」「認定」の3種類の手続き・運営形態があり、それぞれ根拠となる法律が異なります。どの制度を選ぶかによって、営業できる日数や初期費用、手続きの複雑さが大きく変わります。 本記事では、3つの制度の違いと選び方、2026年最新の規制動向、そして具体的な申請手続きの流れまでを一本で解説。一棟貸しや貸別荘での開業を検討しているオーナーの方が、制度選択から申請完了まで見通せる構成にしています。どの法律に基づいて手続きをするか、ご自身で検討する際のガイドとして使ってください。 民泊の「許可」「届出」「認定」は何が違うのか 「民泊の許可を取る」と一括りにされがちですが、実際には3つの法制度があり、手続きの名称もそれぞれ異なります。 旅館業法(簡易宿所営業)=「許可」を保健所に申請。簡易宿所営業。365日営業が可能。 住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)=「届出」を都道府県等に提出。営業は年間180日以内。 国家戦略特区法(特区民泊)=「認定」を指定自治体に申請。特定認定を受けて、特区民泊として運営する。365日営業が可能(2泊3日以上が条件)。 ※このほか「イベント民泊」と呼ばれる形態もあります。これは大規模イベント開催時に自治体の要請のもとで一時的に宿泊場所を提供するもので、年間2〜3日程度の限定的な運用です。 3つの制度の比較 項目 旅館業法(簡易宿所) 民泊新法 特区民泊 根拠法令 旅館業法 住宅宿泊事業法 国家戦略特区法 手続きの種類 許可(保健所) […]