3種類の民泊許可って何が違う?それぞれの特徴を徹底解説

  • 2024年11月7日
  • 2025年10月28日
  • 民泊

近年、需要が高まっている「民泊」。今回はそんな民宿の種類について解説します。

実際に民泊の運営を始めたいけど、「違いや特徴が分からない」「自分の場合はどこに該当するか分からない」などの悩みを抱えている方にピッタリの記事です。是非最後までチェックしてください。

タビルモ掲載募集バナー_横細長

そもそも民泊とは

民泊とは、個人や法人での所有施設や空き部屋等を、宿泊スペースとして有料で貸し出しするサービスです。名前の通り、民家を宿泊利用目的で貸すサービスとなり、以前は個人宅の空き部屋を提供するという方法で貸し出しているケースが多く見られました。

ここ最近では仲介サイトを利用して、個人や企業で投資目的で所有している物件を宿泊施設として提供するケースも増加しています。

ただ、規制などを無視した無許可の違法民泊業者も増えてきたため、民泊を始めるには各法律の規定に基づく諸条件をクリアした貸主のみが宿泊スペースを貸し出せるというシステムになりました。

民泊の運営種類は3つ!

①簡易宿所(旅館業法)としての運営

簡易宿所とは

多数人で利用できる設備を活用し、法人や複数の個人が宿泊ビジネス目的で経営している宿泊所が簡易宿所といいます。

住宅ではなく、ペンションやホテル・カプセルホテル・民宿・山小屋・スキー施設などが当てはまります。旅館業法に基づいての民泊許可制度となるので、民泊の種類の中でも一番要件が厳しいです。

宿泊スペースに多くの宿泊客を収容できるといった経営側のメリットがあり、利用者側からしても宿泊料金が安い場合が多いというメリットもあります。他の民泊形態と違い、営業日数や宿泊日数の制限もありませんので、長期で泊まりたい方へ宿を提供できるのも簡易宿所の特徴の一つです。

許認可について

年間の営業日数が180日を超える場合は、旅館業法による「簡易宿所営業」の許可が必要となります。180日以下の場合は、後述する住宅宿泊事業法にもとづく「住宅宿泊事業」の届出が必要です。
簡易宿所の認可申請は、各自治体の保健所に対して行います。民泊新法(住宅宿泊事業法)や特区民泊とは申請先がことなるため、注意が必要しましょう。

自治体から施設の所在地と図面、マンションを利用する場合は管理規約など事前に確認を求められる場合もあリますので、あらかじめ確認しておくと良いです。申請には、許可申請書や施設の図面、各自治体が条例によって必要となる書類を提出し、各自治体により違いが出てきますが、申請時には手数料も必要です。

運営ルール(宿泊日・営業日・建物)

民泊の種類の中でも旅館業法に基づく簡易宿所事業にのみ、滞在日数や営業日数についての制限がありません

ただし、建物としてはホテル・旅館といった多数人で共用する構造となっている施設を利用する定義になっています。客室面積でも原則33㎡以上で、入浴施設・トイレ・洗面所の設置が必要などの条件があり、民泊の中でも規定は一番厳しい分類です。

②特区民泊(国家戦略特区法)としての運営

特区民泊とは(正式名称:国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)

「特区民泊」とは、共同住宅や寄宿舎、一戸建て、アパートなどを活用して宿泊サービスを提供する仕組みです。運営するには、都道府県知事などから「特定認定」を受ける必要があります。

この制度は、宿泊施設が不足しがちな地域が、国内外からの観光客をより多く受け入れられるようにすることを目的としています。これにより、特に外国人観光客に対して多様な宿泊の選択肢を提供できるようになります。もちろん日本人も利用可能です。

許認可について

申請書及び添付書類を、所在地を管轄する都道府県知事に届出して「特定認定」を受けると運営ができるようになります。特区民泊が可能な地域は決められているので、事前に特区民泊が可能な地域化を確認する必要があります。

また1部屋あたり25㎡以上の広さが必要で、入浴施設やトイレ・洗面台・調理場・消防設備など、必要な要件をクリアしなくてはなりません。

運営ルール(宿泊日・営業日・建物)

特区民泊は、現在、東京都大田区、千葉市、新潟市、大阪府(大阪市、八尾市、寝屋川市を含む)、北九州市などの国家戦略特区で実施が認められています。 これらのエリアでは、分譲マンションなどを活用して民泊事業に参入する事業者も増えつつあります。

この特区民泊には、一般的な民泊(民泊新法)とは異なる、以下のような特徴があります。

  • 営業日数の制限がない

    民泊新法では年間180日までという上限がありますが、特区民泊にはこの制限がなく、365日の運営が可能です。

  • 最低滞在日数は「2泊3日以上」

    利用者は最低でも2泊3日以上滞在することが条件となります。

  • 管理業者への委託義務がない

    民泊新法では、家主が施設に不在の場合、登録された「住宅宿泊管理業者」へ管理を委託する義務がありますが、特区民泊ではその必要がありません。

③民泊新法としての運営

民泊新法とは

宿泊業の中でも旅館業法上に規定する営業者以外の者が、共同住宅、寄宿舎、一戸建て、長屋等の住居用スペースに人を宿泊させる事が出来る分類です。

新しい条例として住宅宿泊事業法が2018年6月15日に施行された事により、ホテルや旅館の旅館業法や国家戦略特別区域の特区民泊に当てはまらない民泊の宿泊事業を行えるようになりました。

別宅やセカンドハウス、住居用空き物件などを利用して宿泊者を泊める事が出来、他の宿泊業に比べて始めやすい事業として民泊新法は注目されています。

許認可について

民泊新法を利用した宿泊施設を始めるには都道府県知事への届出が必要です。名称や氏名・住所・建物の所在地・図面・誓約書など、必要な書類を揃えて届出を行います。

民泊新法の宿泊施設の特徴として、宿泊施設の管理を行うのが難しい場合は、住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。他にも非常用照明器具やスプリンクラー設備等、宿泊客が安心して利用できるための設備が必要です。

また、宿泊者1名につき3.3㎡といったスペースや、各自治体によって必要となる条件に違いが出るケースもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

運営ルール(宿泊日・営業日・建物)

民泊の大きな特徴ともいえますが、最低宿泊日数についての決まりがない一方、営業日数に関しては、年間180日以内とされています。

民泊としての営業許可を得るために建築基準法での住宅、いわゆる住宅や長屋、共同住宅、寄宿舎等が条件となり、台所、浴室、便所、洗面設備も必要です。住居として必要となる設備が揃っていない事務所やコンテナ、プレハブ、ガレージのような物件での民泊営業は認められていないので、注意しましょう。

まとめ

以上、民泊の3種類のそれぞれの特徴や違いでした。「簡易宿所」「特区民泊」「民泊新法」それぞれ特徴が全然違うので、運営をする際はしっかり調べて慎重に進めていきましょう。

TABILMOでは、他にも民泊に関する記事を発信しているので、是非チェックしてください。

民泊施設掲載募集_横長_単色